ようこそ当センターへ
現在は独立25年目で、5名のスタッフが、それぞれの顧問先を担当し、現在150社以上の顧問先の労務管理に活躍させて頂いています。
専門は社会保険(健康保険、厚生年金)や労働保険(労災、雇用保険)の手続きを始め、各種助成金利用の提案から申請や給与計算業務、それに人事労務管理面での相談業務を行っています。
人と人の触れ合いを大切にし、お互いの理解の上で処理を進めていますから、安心して顧問先の方にご利用して頂いています。
経営理念
常に人格の陶治にはげみ、責任感をもって誠実に職務を行います。
信頼を大切にし、相手を思いやり行動します。
使命と職責の重要性を自覚し、プロ意識を持って行動します。

労務ニュース 平成23年9月
雇用促進税制がスタートしました!
雇用を増やした企業に対する税制優遇制度が創設されました。
■雇用促進税制の概要■
平成23年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に始まるいずれかの事業年度(「適用年度」といいます。)において、1年間で5人以上(中小企業は2人以上)、かつ、10%以上従業員数を増加させた事業主に対し、従業員数の増加1人当たり20万円の税額控除が受けられます。■対象となる事業主の要件■
- 青色申告書を提出する事業主であること
- 適用年度とその前事業年度に、事業主都合による離職者がいないこと>
- 適用年度に雇用者(雇用保険一般被保険者)の数を5人以上(中小企業の場合は2人以上)、かつ、10%以上増加させていること ※中小企業とは、資本金1億円以下又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1000人以下のものを指します。
- 適用年度における給与等の支給額が、比較給与等支給額以上であること ※比較給与等支給額=前事業年度の給与等の支給額+前事業年度の給与等の支給額×雇用増加割合×30%
- 風俗営業等を営む事業主ではないこと
■事務手続きについて福田社会保険労務センターにご相談ください。
社会保険の調査が強化されています!
年金事務所は、今年度より調査を本格的に開始しています。社会保険の加入義務がある従業員の取得漏れが判明しますと、場合によっては入社日まで遡っての加入を指示されるケースもあり、保険料も徴収されます。
事業主の方には大変大きな負担増となってしまいますので、日ごろからのパートアルバイトの労働時間管理が重要になってきています。
社会保険はパートタイマー・アルバイトなので被保険者にならなくてもよい、というものでなく、同じ事業所で同様の業務に従事する一般社員の労働日数、労働時間等を基準に判断され、被保険者の基準に該当すると、正社員・パートタイマー・アルバイトなどの呼称に関係なく被保険者として加入する義務が生じます。
具体的には以下の基準によります。
《判断基準》
次の1及び2のいずれにも該当する場合は原則として被保険者となります。- 労働日数 1ヵ月の所定労働日数が一般社員のおおむね4分の3以上である場合
- 労働時間 1日または1週の所定労働時間が一般社員のおおむね4分の3以上である場合
ただし、この4分の3以上の判断基準はあくまでも一つの目安であって、これに該当しない人であっても、就労の形態や内容等を総合的に判断した結果、常用的使用関係が認められた場合は被保険者となります。
当事務所で調査の立会を行っています。
